大判例

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福岡高等裁判所 昭和26年(う)829号 判決

原判決によれば原審は百八回の費消横領の事実を認定したものであること明白であるが、これを認定するに当り被告人の原審公判における自白及法廷外における自白の外補強証拠としては右百八回に亘る横領の全般に亘る抽象的証拠を掲げているに過ぎない。しかしながら連続犯の廃止された今日右百八回の横領の事実はその一つ一つが別個の公訴事実を構成していること勿論であるから右各公訴事実の個々に付各自白に対する補強証拠を要すること当然である。然らば原判決は結局判決に影響のある手続違背の違法を犯しているものと云わねばならぬ。従つて本論旨は理由があり、原判決はこの点において破棄を免れない。

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